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水害予防組合法 第七十八条

明治四十一年法律第五十号法律

第七十八条

左ニ掲クル事件アリタルトキハ遅滞ナク都道府県知事ニ届出ヅベシ

  1. 組合規約ヲ設定改正スル事
  2. 不動産ノ管理及処分ニ関スル事
  3. 不均一ノ賦課ヲ為シ又ハ組合内ノ一部ニ対シ特ニ賦課ヲ為ス事
  4. 使用料手数料ヲ新設シ増額シ又ハ変更スル事
  5. 積立基金ノ設置管理及処分ニ関スル事
  6. 寄附及補助ヲ為ス事
  7. 第六十二条第三項ノ借入金ヲ除クノ外負債ヲ起シ並起債ノ方法利息ノ定率及償還ノ方法ヲ定メ又ハ変更スル事
  8. 継続費ヲ定メ又ハ変更スル事

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