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水害予防組合法 第六十二条

明治四十一年法律第五十号法律

第六十二条

組合ハ其ノ負債ヲ償還スル為又ハ組合永久ノ利益トナルヘキ支出ヲ要スル為又ハ天災事変等ノ為已ムヲ得サル場合ニ限リ組合債ヲ起スコトヲ得

2組合債ヲ起スニ付組合会ノ議決ヲ経ルトキハ併セテ起債ノ方法利息ノ定率及償還ノ方法ニ付議決ヲ経ヘシ

3組合ハ予算内ノ支出ヲ為ス為本条ノ例ニ依ラス一時ノ借入金ヲ為スコトヲ得

4前項ノ借入金ハ其ノ会計年度内ノ収入ヲ以テ償還スヘシ

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