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水害予防組合法 第六十三条

明治四十一年法律第五十号法律

第六十三条

管理者ハ毎会計年度ノ歳入出予算ヲ調製シ会計年度前通常組合会ノ議決ニ付スヘシ

2管理者ハ組合会ノ議決ヲ経テ既定予算ノ追加又ハ更正ヲ為スコトヲ得

3組合ノ会計年度ハ政府ノ会計年度ニ同シ

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