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水害予防組合法 第三十三条

明治四十一年法律第五十号法律

第三十三条

都道府県知事ハ水害予防組合関係地ノ市町村長ノ内一人ヲ指定シ其ノ組合ノ事務ヲ管理セシムヘシ但シ都道府県知事必要アリト認ムルトキハ当該都道府県ノ職員ヲ指定シ組合ノ事務ヲ管理セシムルコトヲ得

2都道府県知事ニ於テ管理者ヲ指定シタルトキハ直ニ之ヲ告示スヘシ

3管理者タル市町村長故障アルトキハ其ノ代理者之ヲ代理ス

4組合ノ区域数市町村ニ渉ル場合ニ於テ選挙区又ハ選挙分会ヲ設ケタルトキハ各市町村長又ハ其ノ代理者ハ管理者ノ求ニ依リ議員選挙ニ関スル事務ヲ管理スヘシ組合員及組合費賦課物件ノ異動ニ関スル事務ニ付テモ亦同シ

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