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水害予防組合法 第三十四条

明治四十一年法律第五十号法律

第三十四条

組合ノ出納其ノ他会計事務ハ都道府県ノ職員管理者タル場合ハ都道府県知事ノ指定シタル当該都道府県ノ職員ヲシテ之ヲ掌ラシメ市町村長管理者タル場合ハ其ノ市町村ノ会計管理者ヲシテ之ヲ掌ラシムヘシ

2特別ノ事情アル場合ニ於テハ管理者ニ於テ第三十六条ノ職員中ニ就キ会計事務ヲ掌ル者ヲ定ムルコトヲ得

3前項会計事務ヲ掌ル職員ヲ定メタルトキハ遅滞ナク都道府県知事ニ届出ヅベシ

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