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水害予防組合法 第十条

明治四十一年法律第五十号法律

第十条

水害予防組合ヲ設置セムトスルトキハ都道府県知事ニ於テ組合区域ヲ指定シ関係地ノ市町村長ノ内一人又ハ数人ニ創立委員ヲ命スヘシ

2第三十三条第三項ノ規定ハ創立委員ニ之ヲ準用ス

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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