条文くん法令検索 AIに質問する

水害予防組合法 第九条 (罰則に関する経過措置)

明治四十一年法律第五十号法律
(罰則に関する経過措置)

第九条

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

削除

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水害予防組合法第九条(罰則に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第八条 水害予防組合法 目次 第十条 →