条文くん法令検索 AIに質問する

水害予防組合法 第八条

明治四十一年法律第五十号法律

第八条

水害予防組合ハ水害ヲ受クヘキ土地ヲ以テ区域トシ其ノ区域内ニ於テ土地、家屋若ハ組合規約ニ指定スル工作物其ノ他ノ物件ヲ所有スル者及所有権以外ノ権原ニ基キ之等ノモノヲ占有スル者ヲ以テ組合員トス但シ旧慣アルモノハ其ノ旧慣ニ依リ区域ヲ画スルコトヲ得

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水害予防組合法第八条について教えてください」と聞く
← 第三条 水害予防組合法 目次 第九条 →