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水害予防組合法 第四十四条

明治四十一年法律第五十号法律

第四十四条

組合会議員及委員ハ職務ノ為要スル費用ノ弁償ヲ受クルコトヲ得都道府県ノ職員又ハ市町村長ニ於テ管理者タル職務ヲ行フ為要スル費用第三十三条第四項ノ事務ヲ行フ為要スル費用及都道府県ノ職員又ハ市町村ノ会計管理者ニ於テ組合ノ会計事務ヲ行フ為要スル費用ニ付亦同シ

2職員ニハ退隠料退職給与金死亡給与金及遺族扶助料ヲ支給スルコトヲ得

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