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水害予防組合法 第四十五条

明治四十一年法律第五十号法律

第四十五条

費用弁償額給料額旅費額退隠料退職給与金死亡給与金遺族扶助料及其ノ支給方法ハ組合会ノ議決ヲ経テ之ヲ定ム

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(水害予防組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第九十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の水害予防組合法第三十四条第三項の規定によりされている認可の申請は、第九十六条の規定による改正後の水害予防組合法第三十四条第三項の規定によりされた届出とみなす。

2第九十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の水害予防組合法第七十八条の規定によりされている許可の申請は、第九十六条の規定による改正後の水害予防組合法第七十八条の規定によりされた届出とみなす。

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