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刑法 第六十九条 (法律上の減軽と刑の選択)

明治四十年法律第四十五号法律
(法律上の減軽と刑の選択)

第六十九条

法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。

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