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刑法 第六十九条 (法律上の減軽と刑の選択)
明治四十年法律第四十五号
法律
(法律上の減軽と刑の選択)
第六十九条
法律上刑を減軽すべき場合において、各
本条
に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。
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外国ニ於テ流通スル貨幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律違反、たばこ専売法違反、同幇助
最高裁判所 昭和30年7月7日 昭和29(あ)3681
棄却
強盗殺人、死体遺棄
最高裁判所 昭和25年7月19日 昭和24(れ)232
棄却
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