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刑法 第六十八条 (法律上の減軽の方法)

明治四十年法律第四十五号法律
(法律上の減軽の方法)

第六十八条

法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。

  1. 死刑を減軽するときは、無期又は十年以上の拘禁刑とする。
  2. 無期拘禁刑を減軽するときは、七年以上の有期拘禁刑とする。
  3. 有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
  4. 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。
  5. 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。
  6. 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。

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