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刑法 第六十七条 (法律上の加減と酌量減軽)

明治四十年法律第四十五号法律
(法律上の加減と酌量減軽)

第六十七条

法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。

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