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刑法 第六十六条 (酌量減軽)

明治四十年法律第四十五号法律
(酌量減軽)

第六十六条

犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。

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国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

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