(身分犯の共犯) 第六十五条 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。2身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。 e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗