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刑法 第六十五条 (身分犯の共犯)

明治四十年法律第四十五号法律
(身分犯の共犯)

第六十五条

犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。

2身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。

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