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刑法 第六十四条 (教唆及び幇助の処罰の制限)
明治四十年法律第四十五号
法律
(教唆及び幇助の処罰の制限)
第六十四条
拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。
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この条文が引用された裁判例
出入国管理令違反幇助関税法被告事件
大阪高等裁判所 昭和38年1月22日 昭和37(う)488
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