条文くん法令検索 AIに質問する

刑法 第六十四条 (教唆及び幇助の処罰の制限)

明治四十年法律第四十五号法律
(教唆及び幇助の処罰の制限)

第六十四条

拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。

e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑法第六十四条(教唆及び幇助の処罰の制限)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第六十三条(従犯減軽) 刑法 目次 第六十五条(身分犯の共犯) →