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刑法 第七十条 (端数の切捨て)
明治四十年法律第四十五号
法律
(端数の切捨て)
第七十条
拘禁刑又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。
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この条文を参照している条文
第71条
この条文が引用された裁判例
外国ニ於テ流通スル貨幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律違反、たばこ専売法違反、同幇助
最高裁判所 昭和30年7月7日 昭和29(あ)3681
棄却
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第七十一条(酌量減軽の方法) →