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日西特別通商条約 第四条

明治三十四年勅令勅令

第四条

本条約ハ批准交換後直ニ実施セラルヘシ

2両締盟国ノ一方ハ本条約実施ノ日ヨリ五箇年ヲ経過シタル後ハ何時タリトモ本条約ヲ終了セムト欲スル旨ヲ他ノ一方ニ通知スルノ権利ヲ有スヘシ而シテ此ノ通知ヲ為シタル後十二箇月ヲ経過シタルトキハ本条約ハ消滅ニ帰スヘキモノトス

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