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日西特別通商条約 第五条
明治三十四年勅令
勅令
第五条
本条
約ハ日本文ニテ二通西班牙文ニテ二通英吉利文ニテ二通即チ六通ニ之ヲ書載ス而シテ日本文ト西班牙文トノ間ニ文意相異ナルトキハ英文ニ従リ之ヲ断定スヘシ
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