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日西特別通商条約 第三条

明治三十四年勅令勅令

第三条

通商及航海ニ関シ西班牙国カ西班牙亜米利加諸共和国ノ為ニ保留スル所ノ特別ノ取扱ニシテ其ノ他ノ国ニ及ホササルモノニ対シテハ明治三十年一月二日即チ千八百九十七年一月二日調印ノ修好交通条約第十四条第一項ヲ適用セサルコトヲ同条第二項末段ニ於テ定メタルモ該取扱ハ本条約実施ノ日ヨリ条件ヲ附セスシテ日本国ニモ之ヲ許与スヘキモノトス

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