条文くん法令検索 AIに質問する

鉄道営業法 第四十二条

明治三十三年法律第六十五号法律

第四十二条

左ノ場合ニ於テ鉄道係員ハ旅客及公衆ヲ車外又ハ鉄道地外ニ退去セシムルコトヲ得

  1. 有効ノ乗車券ヲ所持セス又ハ検査ヲ拒ミ運賃ノ支払ヲ肯セサルトキ
  2. 第三十三条第三号ノ罪ヲ犯シ鉄道係員ノ制止ヲ肯セサルトキ又ハ第三十四条ノ罪ヲ犯シタルトキ
  3. 第三十五条第三十七条ノ罪ヲ犯シタルトキ
  4. 其ノ他車内ニ於ケル秩序ヲ紊ルノ所為アリタルトキ

2前項ノ場合ニ於テ既ニ支払ヒタル運賃ハ之ヲ還付セス

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道営業法第四十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第四十一条 鉄道営業法 目次 第四十三条 →