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鉄道営業法 第三十七条
明治三十三年法律第六十五号
法律
第三十七条
停車場其ノ他鉄道地内ニ妄ニ立入リタル者ハ科料ニ処ス
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この条文を参照している条文
第42条
この条文が引用された裁判例
住居侵入、公務執行妨害
最高裁判所 昭和48年4月25日 昭和43(あ)837
破棄差戻
軽犯罪法違反、鉄道営業法違反
最高裁判所 昭和41年5月19日 昭和40(あ)2850
棄却
威力業務妨害、公務執行妨害、傷害被告事件
福岡高等裁判所 昭和49年5月25日 昭和45(う)344
建造物侵入公務執行妨害傷害被告事件
福岡高等裁判所 昭和41年4月9日 昭和40(う)317
軽犯罪法違反鉄道営業法違反被告事件
大阪高等裁判所 昭和40年8月10日 昭和40(う)264
軽犯罪法違反被告事件
東京高等裁判所 昭和38年3月27日 昭和37(う)1534
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