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鉄道営業法 第四十一条

明治三十三年法律第六十五号法律

第四十一条

第四条ノ規定ニ違反シ伝染病患者ヲ乗車セシメタル者ハ二万円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス伝染病患者其ノ病症ヲ隠蔽シテ乗車シタルトキ亦同シ

2前項ノ場合ニ於テ途中下車セシメタルトキト雖既ニ支払ヒタル運賃ハ之ヲ還付セス

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