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鉄道営業法 第三十三条

明治三十三年法律第六十五号法律

第三十三条

旅客左ノ所為ヲ為シタルトキハ二万円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス

  1. 列車運転中乗降シタルトキ
  2. 列車運転中車両ノ側面ニ在ル車扉ヲ開キタルトキ
  3. 列車中旅客乗用ニ供セサル箇所ニ乗リタルトキ

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