第三十三条 旅客左ノ所為ヲ為シタルトキハ二万円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス一列車運転中乗降シタルトキ二列車運転中車両ノ側面ニ在ル車扉ヲ開キタルトキ三列車中旅客乗用ニ供セサル箇所ニ乗リタルトキ e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗