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商法施行法 第五十一条

明治三十二年法律第四十九号法律

第五十一条

商法施行前ニ本店ノ所在地ニ於テ設立ノ登記ヲ為シタル株式会社ニシテ其定款ニ商法第百二十条第一号乃至第七号ニ掲ケタル事項ヲ定メサルモノハ商法施行ノ日ヨリ三个月内ニ其定款ヲ変更スルコトヲ要ス

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(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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