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商法施行法 第二十四条

明治三十二年法律第四十九号法律

第二十四条

商法施行前ニ設立シタル合名会社ニシテ未タ設立ノ登記ヲ為ササルモノハ商法施行ノ日ヨリ一个月内ニ商法ノ規定ニ従ヒテ定款ヲ作リ且商法第五十一条第一項ニ定メタル登記ヲ為スコトヲ要ス

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