条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
商法施行法
› 第五十条
商法施行法 第五十条
明治三十二年法律第四十九号
法律
第五十条
第四十五条
及ヒ第四十六条ノ場合ニ於テハ株式会社ハ各株ニ付キ株金ノ四分ノ一ノ払込アリタル後二週間内ニ商法第百四十一条第一項ニ定メタル登記ヲ為スコトヲ要ス
e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商法施行法第五十条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第45条
この条文を参照している条文
第20条
← 第四十九条
商法施行法 目次
第五十一条 →