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商法施行法 第四十五条
明治三十二年法律第四十九号
法律
第四十五条
株式会社ノ発起人カ商法施行前ニ株主ノ募集ニ著手シタルトキハ旧商法ノ規定ニ従ヒテ会社ノ設立ヲ為スコトヲ得但商法ノ規定ニ従ヒテ定款ヲ作ルコトヲ要ス
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