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商法施行法 第二十六条

明治三十二年法律第四十九号法律

第二十六条

商法第五十一条第二項、第三項及ヒ第五十二条ノ規定ハ合名会社カ設立ノ登記ヲ為シタル後商法施行前ニ支店ヲ設ケ又ハ其本店若クハ支店ヲ移転シタル場合ニ之ヲ準用ス但登記期間ハ商法施行ノ日ヨリ之ヲ起算ス

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