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民法 第九百三十三条 (相続債権者及び受遺者の換価手続への参加)

明治二十九年法律第八十九号法律
(相続債権者及び受遺者の換価手続への参加)

第九百三十三条

相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができる。この場合においては、第二百六十条第二項の規定を準用する。

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