条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第九百三十二条 (弁済のための相続財産の換価)

明治二十九年法律第八十九号法律
(弁済のための相続財産の換価)

第九百三十二条

前三条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならない。ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができる。

e-Gov法令検索で第九百三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第九百三十二条(弁済のための相続財産の換価)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

国税不服審判所 裁決

← 第九百三十一条(受遺者に対する弁済) 民法 目次 第九百三十三条(相続債権者及び受遺者の換価手続への参加) →