民法 第九百三十一条 (受遺者に対する弁済)
明治二十九年法律第八十九号法律
(受遺者に対する弁済)
第九百三十一条
限定承認者は、前二条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。
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国税不服審判所 裁決
この条文が引用された裁判例
- 請求異議 最高裁判所 平成10年2月13日 平成8(オ)2168 棄却
- 請求異議事件 東京高等裁判所 平成8年7月9日 平成7(ネ)5842