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民法 第九百三十一条 (受遺者に対する弁済)

明治二十九年法律第八十九号法律
(受遺者に対する弁済)

第九百三十一条

限定承認者は、前二条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。

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国税不服審判所 裁決

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