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民法 第九百三十四条 (不当な弁済をした限定承認者の責任等)

明治二十九年法律第八十九号法律
(不当な弁済をした限定承認者の責任等)

第九百三十四条

限定承認者は、第九百二十七条の公告若しくは催告をすることを怠り、又は同条第一項の期間内に相続債権者若しくは受遺者に弁済をしたことによって他の相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなったときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。第九百二十九条から第九百三十一条までの規定に違反して弁済をしたときも、同様とする。

2前項の規定は、情を知って不当に弁済を受けた相続債権者又は受遺者に対する他の相続債権者又は受遺者の求償を妨げない。

3第七百二十四条の規定は、前二項の場合について準用する。

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