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民法 第二百六十条 (共有物の分割への参加)

明治二十九年法律第八十九号法律
(共有物の分割への参加)

第二百六十条

共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。

2前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。

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