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民法 第八百七十二条 (未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)

明治二十九年法律第八十九号法律
(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)

第八百七十二条

未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。

2第二十条及び第百二十一条から第百二十六条までの規定は、前項の場合について準用する。

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