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民法 第八百七十三条 (返還金に対する利息の支払等)

明治二十九年法律第八十九号法律
(返還金に対する利息の支払等)

第八百七十三条

後見人が被後見人に返還すべき金額及び被後見人が後見人に返還すべき金額には、後見の計算が終了した時から、利息を付さなければならない。

2後見人は、自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

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