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民法 第百二十六条 (取消権の期間の制限)

明治二十九年法律第八十九号法律
(取消権の期間の制限)

第百二十六条

取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

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