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民法 第百二十五条 (法定追認)

明治二十九年法律第八十九号法律
(法定追認)

第百二十五条

追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。

  1. 全部又は一部の履行
  2. 履行の請求
  3. 更改
  4. 担保の供与
  5. 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
  6. 強制執行

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国税不服審判所 裁決

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