(法定追認)
第百二十五条
追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
- 一全部又は一部の履行
- 二履行の請求
- 三更改
- 四担保の供与
- 五取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
- 六強制執行
追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。