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民法 第百二十七条 (条件が成就した場合の効果)

明治二十九年法律第八十九号法律
(条件が成就した場合の効果)

第百二十七条

停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。

2解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。

3当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。

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国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

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