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民法 第百二十一条 (取消しの効果)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(取消しの効果)
第百二十一条
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
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この条文を参照している条文
第121条の2
第865条
第866条
第872条
国税不服審判所 裁決
支払能力・意思のない者に対し、これを知らず、土地を売却し、当該土地の転売後において、残代金の回収不能を知り、売買契約を取り消した上、不法行為による損害賠償の判決を得た場合につき、当該損害賠償請求権は実質的に土地の譲渡の対価と評価されるから、譲渡所得がなかったことにはならず、また、非課税所得にも該当しないが、債務者には弁済能力はなく、回収は事実上不可能と認められるので、所得税法第64条第1項を適用すべきであるとした事例
平成6年11月25日裁決
過少に計上された売上げには隠ぺい仮装が認められ、他方で、推計の方法により否認した経費には隠ぺい仮装は認められないとした事例
平成25年2月25日裁決
この条文が引用された裁判例
土地所有権確認
最高裁判所 昭和55年10月23日 昭和55(オ)589
棄却
根抵当権設定登記抹消登記手続等請求
最高裁判所 昭和50年6月27日 昭和49(オ)1019
棄却
詐害行為取消等請求
最高裁判所 昭和47年12月19日 昭和42(オ)699
棄却
登記抹消手続等本訴請求、所有権移転登記手続等反訴請求
最高裁判所 昭和47年9月7日 昭和46(オ)1127
棄却
家屋所有権確認等請求
最高裁判所 昭和28年6月16日 昭和24(オ)191
棄却
相続税更正処分取消請求控訴事件(原審・大分地方裁判所平成17年(行ウ)第13号)
福岡高等裁判所 平成20年11月27日 平成20(行コ)9
家屋所有権確認等請求控訴事件
東京高等裁判所 昭和24年7月14日 昭和23(ネ)317
損害賠償等請求事件
東京地方裁判所 令和7年9月30日 令和4(ワ)5768
損害賠償請求事件
大阪地方裁判所 令和7年4月22日 令和5(ワ)2929
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