条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第七百二十二条 (損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)

明治二十九年法律第八十九号法律
(損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)

第七百二十二条

第四百十七条及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。

2被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

e-Gov法令検索で第七百二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第七百二十二条(損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

ほか 163 件

← 第七百二十一条(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力) 民法 目次 第七百二十三条(名誉毀損における原状回復) →