(損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺) 第七百二十二条 第四百十七条及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。2被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。 e-Gov法令検索で第七百二十二条を開く ↗