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民法 第四百十七条 (損害賠償の方法)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(損害賠償の方法)
第四百十七条
損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。
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この条文を参照している条文
第722条
この条文が引用された裁判例
損害賠償請求事件
最高裁判所 令和2年7月9日 平成30(受)1856
棄却
損害賠償
最高裁判所 昭和62年2月6日 昭和59(オ)1058
棄却
学位請求論文再審査等請求
最高裁判所 昭和25年2月3日 昭和24(オ)87
棄却
復旧工事費用負担処分取消請求事件
札幌地方裁判所 平成15年10月10日 平成15(行ウ)6
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