条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第四百十七条 (損害賠償の方法)

明治二十九年法律第八十九号法律
(損害賠償の方法)

第四百十七条

損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。

e-Gov法令検索で第四百十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第四百十七条(損害賠償の方法)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第四百十六条(損害賠償の範囲) 民法 目次 第四百十七条の二(中間利息の控除) →