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民法 第七百二十三条 (名誉毀損における原状回復)

明治二十九年法律第八十九号法律
(名誉毀損における原状回復)

第七百二十三条

他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。

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