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民法 第七百二十一条 (損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)

明治二十九年法律第八十九号法律
(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)

第七百二十一条

胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。

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