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民法 第七百二十一条 (損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)
第七百二十一条
胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。
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この条文が引用された裁判例
損害賠償等請求事件
最高裁判所 平成18年3月28日 平成17(受)1751
棄却
各損害賠償請求控訴事件
東京高等裁判所 令和3年1月21日 平成29(ネ)2620
その他
損害賠償請求控訴事件
東京高等裁判所 令和2年3月17日 平成30(ネ)2335
その他
不認定処分取消請求事件
東京地方裁判所 令和6年5月30日 令和4(行ウ)529
損害賠償請求事件
福島地方裁判所 いわき支部 令和3年3月26日 平成25(ワ)46
その他
損害賠償請求事件
大阪地方裁判所 令和2年1月28日 平成28(ワ)5301
費用返還決定処分取消請求事件
大阪地方裁判所 平成20年12月10日 平成19(行ウ)91
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