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民法 第六百二十四条 (報酬の支払時期)

明治二十九年法律第八十九号法律
(報酬の支払時期)

第六百二十四条

労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。

2期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。

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この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

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