(報酬の支払時期) 第六百二十四条 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。2期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。 e-Gov法令検索で第六百二十四条を開く ↗