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民法 第六百二十三条 (雇用)

明治二十九年法律第八十九号法律
(雇用)

第六百二十三条

雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。

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国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

ほか 16 件

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