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民法 第六百三十三条 (報酬の支払時期)

明治二十九年法律第八十九号法律
(報酬の支払時期)

第六百三十三条

報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。

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この条文が参照している条文

国税不服審判所 裁決

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