条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第六百三十二条 (請負)

明治二十九年法律第八十九号法律
(請負)

第六百三十二条

請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

e-Gov法令検索で第六百三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第六百三十二条(請負)について教えてください」と聞く

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

ほか 12 件

← 第六百三十一条(使用者についての破産手続の開始による解約の申入れ) 民法 目次 第六百三十三条(報酬の支払時期) →