(履行の割合に応じた報酬) 第六百二十四条の二 労働者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。一使用者の責めに帰することができない事由によって労働に従事することができなくなったとき。二雇用が履行の中途で終了したとき。 e-Gov法令検索で第六百二十四条の二を開く ↗