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民法 第六百二十五条 (使用者の権利の譲渡の制限等)

明治二十九年法律第八十九号法律
(使用者の権利の譲渡の制限等)

第六百二十五条

使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。

2労働者は、使用者の承諾を得なければ、自己に代わって第三者を労働に従事させることができない。

3労働者が前項の規定に違反して第三者を労働に従事させたときは、使用者は、契約の解除をすることができる。

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